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この事業は現在、終了しております。
介護福祉制度のご利用について
- 介護保険対象者 -
  • 第1号被保険者 65歳以上の方
  • 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方
  • 常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方
  • 第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方
  • 初老期認知症・脳血管疾患などの老化が原因とされる16疾病により要介護状態や要支援状態となった方(1.がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みが無い状態に至ったと判断したものに限る。) 2.関節リウマチ 3.筋委縮性側策硬化症 4.後縦靱帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症 11.多系統委縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 16.両側の膝関節又は股関節症)
    ※認定の効果は申請の時までさかのぼるので、申請すればケアプランに基づいてサービスを使い始めることができます。
    ※但し、認定結果が「自立」と判定された場合には全額自己負担となります。
- 介護保険の利用手続きとサービス内容 -
■サービス利用額の上限
/ 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
支給限度額
(月額)
50,030 104,730 166,920 196,160 269,310 308,060 360,650
ご利用者負担額
(月額)
5,003 10,473 16,692 19,616 26,931 30,806 36,065
※実際の支給限度額は金額ではなく単位で決められており所在地やサービスの種類によって1単位当たりの報酬額が異なります。
※表は目安として1単位当たり10円で計算しています。
※平成26年11月時点の金額です。変更になる場合がございますので予めご了承ください。
福祉用具レンタルについて
福祉用具貸与サービス
- 福祉用具貸与 -
日常生活の自立を助けるための福祉用具が貸し出されます。
種目 機能又は構造等
(1)車いす 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。
(2)車いす付属品 クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
(3)特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるもの又は取付けることが可能なものであって、次に揚げる機能のいずれかを有するもの
①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
②床板の高さが無段階に調整できる機能
(4)特殊寝台付属品 マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
(5)床ずれ防止用具 次のいずれかに該当するものに限る。
①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット
(6)体位変換器 空気パット等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
(7)手すり 取付けに際し工事を伴わないものに限る。
(8)スロープ 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
(9)歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
①車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
②四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
(10)歩行補助つえ 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
(11)認知症老人徘徊感知機器 認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
(12)移動用リフト(つり具の部分を除く) 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力でも移動が困難な者の移動を補助するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)
(13)自動排泄処理装置 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部分(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの)を除く。)
●月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割が自己負担となります。
 (用具の種類、事業者によってレンタル料は異なります)
- 介護予防福祉用具貸与 -
福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸し出されます。
種目 要支援1・2、要介護1 要介護2~3 要介護4~5
手すり・歩行器・歩行補助つえ・スロープ・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のもの)

特殊寝台・特殊寝台付属品・車いす・車いす付属品床ずれ防止用具・体位変換器・移動用リフト・徘徊感知機器

×例外あり

自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

×例外あり

×例外あり

※例外として認められる「使用が想定される状態像」とは、要介護認定調査における基本調査結果をもとに福祉用具ごとに判断されます。
また、下記のⅠ~Ⅲの状態に該当する者、ア~ウの確認を得ることで例外として認められるようになりました。
福祉用具が必要な状態像 該当者の確認方法
疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者
(例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める福祉用具が必要になることが確実に見込まれる者
(例:がん末期の急速な状態悪化)
疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の危篤化の回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者
(例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)
医師の医学的な所見に基づき判断され
サービス担当者会議等を通じた適切なマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されていることを
市町村が書面等確実な方法により確認すること
- 介護福祉用具レンタルの流れ -
 
ご相談・お問い合わせ
お気軽に担当者までご相談ください。

 
介護サービス計画(ケアプラン)の作成(福祉用具選びの相談・助言)
介護サービスの計画に基づいて、レンタル対象商品の中から選定していただきます。お支払い方法については、契約時にご説明させていただきます。

 
お申込み・ご契約
介護用品・料金・納品日等の確認、契約書の確認とご記入を行います。お支払い方法については、契約時にご説明させていただきます。

 
納品・組み立て・商品説明
ご指示を受けた場所・日時に、お届けに伺います。ご利用者が使いやすいように調整し、商品の取り扱いの説明を行います。

 
ご利用・アフターサービス
レンタルされた商品の使用状況や適合状況を確認し、要介護度の変化に応じて介護用品の交換・追加・引き取りをいたします。故障などの場合も速やかに対応致しますので、ご連絡ください。

 
ご解約・引き上げ
レンタル契約を終了し、引き取りをご希望される場合は、引き上げご希望日時をご連絡ください。

 
洗浄・消毒
引き上げた商品は速やかに消毒を実施します。

 
管理
洗浄および点検、補修の後、新たな利用まで万全に保管します。

福祉用具購入について
介護保険で購入できるもの
- 特定福祉用具は購入価格の1割負担で購入することが可能です。 -
特定福祉用具は要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に10万円(年間)を上限枠として購入費の9割までが支給されます。特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品などです。まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻し(9割)を受けます。(この方法を償還払いといいます。)
※ 市区町村により、申請方法やお支払い方法が異なる場合がございますので、弊社(TEL:0120-064-667)までお問い合わせ下さい。
特定福祉用具は指定を受けた事業者から購入した場合に限り保険給付の対象となります!
保険給付の対象になっている品目の福祉用具であっても、都道府県の指定を受けていない事業者から購入したものは、介護保険給付の対象となりません。(全額自己負担となります。)
特定福祉用具の購入費の支給
  • 支給対象者
  • 要介護指定をうけて要支援1~要介護5と認定された方。
  • 利用限度額
  • 毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間で10万円(税込)まで。
  • 限度額を超えた部分は全額自己負担となります。
介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請事務フロー
償還払いフロー
①相談
償還払いについては事前の相談を要しません。
 
②購入
被保険者は、特定福祉用具販売事業所を選び福祉用具購入に要した費用を支払い領収書を発行してもらいます。
③支給申請
被保険者は、次の書類を市に提出し、福祉用具購入費支給の申請をします。
・介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書
・領収書(購入に要した費用)
・購入した福祉用具のパンフレット
④支給申請の決定及び支給
市は③の申請について審査後、被保険者に介護保険償還払支給(不支給)決定通知書を送付、指定口座に振込。
受領委任払いフロー
①相談
被保険者からケアマネージャーに受領委任払いでの福祉用具購入について相談します。
②購入
被保険者とケアマネージャー及び特定福祉用具販売事業所と協議し、居宅介護等福祉用具購入費の代理受領に関する申し出に書面で同意の上、特定福祉用具販売事業所から福祉用具を自己負担額で購入し、領収書を発行してもらいます。
③支給申請
被保険者は、次の書類を市に提出し、福祉用具購入費支給の申請をします。
・介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書
   (受領委任用)
・領収書(購入した費用の利用者負担額)
・購入した福祉用具のパンフレット
・居宅介護等福祉用具購入費の代理受領に関する申出書
④支給申請の決定及び支給
市は③の申請について審査後、被保険者に介護保険受領委任払支給(不支給)決定通知書を送付、福祉用具販売事業者の指定口座に振込。

ご利用の流れ
※市区町村により、申請方法が違う場合がありますので、詳しくは弊社までお気軽にお問い合わせください。
基本的には同一種目商品の購入はできません。
※同一種目であっても、用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく重なった場合は、再度購入が可能になる場合があります。
特定福祉用具販売の対象種目(厚生労働省告示より抜粋)
種目 機能又は構造等
腰掛便座 次のいずれかに該当するものに限ります。
●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に交換する場合に高さを補うものを含む。)
●洋式便器の上に置いて高さを補うもの
●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
●便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る)。ただし、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである。
自動排泄処理装置の交換可能部品 尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。
入浴補助用具 入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの。
1.入浴用椅子(座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するもの)
2.入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの)
3.浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)
4.浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの)
5.浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することができるもの)
6.浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの)
7.入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの)
簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
※「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものです。
移動用リフトのつり具部分 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。
介護リフォームについて
バリアフリーとは
バリアフリーとは高齢者や障害者など、健常者と異なる方々の、日常生活での「バリア=不自由」を解消して、自力で生活していけるようにしようという考え方です。]
バリアフリーの目的
バリアフリーの目的は、高齢者や障害者が「安全に」「自分の力で」「快適な日常生活を送る」ようにすることです。そのためには、対象となる高齢者や障害者の健康状態や障害程度、家族構成や経済状況など、いろいろな要素を考慮した細かな配慮や工夫が必要になります。
誰もが老化していきます。老化していくことに、ある程度対応できるバリアフリー住宅を考えることが必要とされます。
バリアフリーの効果
高齢者が日々の生活のなかでなにがしかの不自由(=バリア)を感じた時、それに速やかに対処することで「自活する意欲を失わず」「身体機能の低下を少しでも遅らせ」「けがをしたときでも自宅でリハビリが続けられる」という効果があります。
さらに、介護する側の負担の軽減や、家族に妊娠やけが人がいても対応できるといった効果もありあます。
介護保険制度を使った住宅改修とは
- 介護保険制度を使って住宅改修が可能 -
要介護者が住まわれる住宅は、バリアフリー化(段差無)にするのが喫緊の課題です。
バリアフリー工事に関しては、「住宅改修費用助成制度」が適用され、介護保険により20万円を上限とした費用の9割が支給されます。
要介護者の為にも積極的に介護リフォームに取り掛かりましょう。(要介護・要支援対象)
- 介護給付を受ける際の注意点 -
  • 1.住宅改修は原則1度しか給付を受ける事はできません。
  • ※20万円の範囲内であれば、数回に分けて使う事はできます。
  • ※1度に3段階介護度が上がった場合、居住地が変わった場合は再度利用可能です。
  • 2.介護保険の被保険者証を持っていますか?
  • 要介護認定を受け、被保険証を持っていれば、介護給付が受けられます。
  • 3.改修費は限度額を超過していませんか。
  • 介護保険から支給されるのは住宅改修費の9割です。
  • 20万円を超えた分は自己負担になります。
  • 4.介護保険の対象となる住宅改修ですか?
  • ※詳しくは、下記の介護保険の対象になる住宅改修を参照してください。
  • 5.給付は、改修後となります。
- 介護保険の対象になる住宅改修 -
手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関等に関して、移動を助けたり、転倒を予防するものであること。
通路等の段差又は傾斜の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消する改修であること。但し、「昇降機・リフト・段差解消機等動力により段差を解消する機器の設置工事」は除く。
※段差解消機は据え置き式のものは、介護保険による福祉用具のレンタルが可能。お気軽にご相談ください。
例)・敷居を低くする工事 ・スロープを設置する工事 ・浴室の床のかさ上げ
移動を円滑にするための床材の変更
滑りを防止、あるいは移動を円滑にするためのものであること。
例)・居室:畳式から板製・ビニル系床材等への変更  ・浴室・通路:滑りにくいものへの変更 等
扉の取り替え
引き戸への変更など扉全体の取替え及び扉の撤去及び扉の一部の取替。但し、引き戸への取り替えに合わせて自動ドアにした場合、自動ドアの動力部分の設置に関する費用は保険給付対象外になる。
例)・開き戸から引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテン等への取替え・ドアノブの変更・戸車の設置
便器の取り替え
和式便器から洋式便器への取替え取り替え工事であること。
※「和式便器から、暖房便座・洗浄機能等がついている洋式便器への取替え」は対象となるが、既に洋式便器であった場合でこれらの機能を付加する改修は対象外。
※「非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器への取替え」の場合は、工事のうち、水洗化又は簡易水洗化工事の部分は対象外。
上記住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
手すりの取り付け 手すりの取り付けのための壁の下地補強
床段差の解消 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
床又は通路面の材料の変更 床材の変更のための下地の補修や根太の補強など
扉の取替え 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
便器の取替え 便器の取り替えの伴う床材の変更、便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)
リフォームの流れ
 
現状の確認
まずはお住まいの現状を確認させて頂きます。豊富な実績をもとに、日頃見落としがちなポイントをチェック致します。また、不便に感じている事がありましたらご相談下さい。対策をご提案致します。

 
動線の確認
更に大切なのが、生活の動線です。寝室や居間からトイレ、浴室への流れに負担を感じる場所はありませんか?動線を変えることで、家族の負担が軽減できたり、思わぬ事故を未然に防ぐこともできます。毎日の生活を思い出して、気になるところをスタッフへお伝え下さい。

 
ご提案・お見積
調査を元に、ご提案内容とお見積を作成致します。
なお、ここまでは無料で承っております。
お気軽にお問い合せ下さい。

部位別リフォーム紹介
- 玄関・階段・引戸 -
段差を減らすスロープと、歩きやすい様に手すりも設置し、優しい玄関口を導入しましょう。
数センチの敷居の段差でも、つまずきの原因になるもの。手すりを設置し転倒防止。
ドアを引戸に換えることで、自力でのドアの開閉を促すことができます。

- 廊下 -
車イスでの移動のしやすさも考えて、廊下幅にゆとりのあるデザイン。
廊下と各部屋の段差を抑え、できるだけの確保。

- トイレ -
衣類の脱着スペースや体を方向転換するスペース、体を支える手すりなどがポイントです。

- 浴室・洗面所 -
出入り口の開口幅の確保や、浴室の床のすべり止めや入浴時用に手すりを設置。
安心して入浴できるように、浴槽の大きさやボタン付シャワーなどに配慮し、快適な入浴が行えるように。

- キッチン -
「移動スペース」や「効率の良い動線」の確保によって、ゆとりあるキッチンにリフォーム。
使う人の高さにピッタリ合わせたキッチンカウンターや安全性の高いIHクッキングヒーターで、楽しくお料理できます。